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届出制度適用市にお住まいで
が必要です。届出先は車庫の所在地を管轄する警察署です。 ※車庫の新規届出・変更届出をしない場合、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられます。 詳しくは最寄りの警察署にお問い合わせ下さい。 | ||||||||
![]() [INDEX | 軽四輪車の車検や住所変更などの手続き] [軽四輪車の車庫の届け出 | 軽二輪車の住所変更などの手続き] ![]() 社団法人 全国軽自動車協会連合会 お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。 |
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