手続きの詳細は、最寄りの
運輸支局・検査登録事務所
又は
全国事務取扱所
にお問い合わせ下さい。
3、 軽自動車届出済証の返納
(1)手続きが必要となるケース
1. 軽自動車の使用を中止する場合
2. 使用の本拠の位置が車両番号標の交付を受けた運輸支局・検査登録事務所の管轄区域外になったとき
(2)手続きを行う場所
使用の本拠の位置を管轄する
運輸支局・検査登録事務所
又は
全国事務取扱所
にお問い合わせ下さい。
(3)手続きに必要な書類
必要書類
備考
軽自動車届出済証返納届
使用者及び所有者の押印が必要
軽自動車届出済証返納証明書
交付請求書
軽自動車届出済証
車両番号標
※手続きの内容によっては、上記以外の書類が必要になる場合もあります。
※必要な書類については、必ず最寄りの
運輸支局・検査登録事務所
又は
全国事務取扱所
にご確認下さい。
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社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、または
info@zenkeijikyo.or.jp
まで。