軽自動車に関する手続き案内
 




 手続きの詳細は、最寄りの運輸支局・検査登録事務所又は全国事務取扱所にお問い合わせ下さい。


3、 軽自動車届出済証の返納

(1)手続きが必要となるケース

1. 軽自動車の使用を中止する場合
2. 使用の本拠の位置が車両番号標の交付を受けた運輸支局・検査登録事務所の管轄区域外になったとき

(2)手続きを行う場所

使用の本拠の位置を管轄する運輸支局・検査登録事務所又は全国事務取扱所にお問い合わせ下さい。


(3)手続きに必要な書類

必要書類 備考
軽自動車届出済証返納届 使用者及び所有者の押印が必要
軽自動車届出済証返納証明書
交付請求書
 
軽自動車届出済証  
車両番号標  
※手続きの内容によっては、上記以外の書類が必要になる場合もあります。
※必要な書類については、必ず最寄りの運輸支局・検査登録事務所又は全国事務取扱所にご確認下さい。





INDEX | 軽四輪車の車検や住所変更などの手続き
軽四輪車の車庫の届け出 | 軽二輪車の住所変更などの手続き




社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。