軽自動車に関する手続き案内
 




 手続きの詳細は、最寄りの運輸支局・検査登録事務所又は全国事務取扱所にお問い合わせ下さい。


4、 軽自動車の転入

(1)手続きが必要となるケース

管轄区域外で軽自動車届出済証を返納し同時に使用の届出を行う場合


(2)手続きを行う場所

転入先の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局・検査登録事務所又は全国事務取扱所にお問い合わせ下さい。


(3)手続きに必要な書類
次の 1. 2. 両方の書類が必要。また、転入先で直ちに廃車する場合には、新車両番号の軽自動車届出済証に係わる軽自動車届出済証返納届も必要。

1.転出元の車両番号に係わる書類
必要書類 備考
軽自動車届出済証返納届 使用者及び所有者の押印が必要
軽自動車届出済証  
車両番号標  

2.転入先で新たに車両番号の指定を受けるための書類
必要書類 備考
軽自動車届出書 使用者及び所有者の押印が必要
使用者の住所を証する書面 使用者変更又は住所変更に限る
発行日から3カ月以内の住民票(個人の場合)、登記簿謄本(法人の場合)等
自動車損害賠償責任保険証明書  
軽自動車税申告書  
※手続きの内容によっては、上記以外の書類が必要になる場合もあります。
※必要な書類については、必ず最寄りの運輸支局・検査登録事務所又は全国事務取扱所にご確認下さい。





INDEX | 軽四輪車の車検や住所変更などの手続き
軽四輪車の車庫の届け出 | 軽二輪車の住所変更などの手続き




社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。