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(1) 二輪車リサイクルシステムの引取対象車両の引取要件を満たしている(ハンドルバー・車体・燃料タンク・前後輪が一体となっている)車の取扱い。
※二輪車リサイクルシステム販売店マニュアルにもとづいて処理してください。
(2) ハンドルバー・燃料タンク・車輪などの一部脱落している廃棄二輪車の取扱い。
→従来から取引のある「業許可のある収集・運搬・処理」事業者等へご依頼ください。
(下の「廃棄希望二輪車の回収処理についてのお願い」にもとづいて処理してください)
(3) エンジン・車輪などが車体から分離し、単体(バラバラ)になっている場合は、排出者(ユーザー)の在住市町村等の定める処理方法となります。 |