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第2条(定 義)
第3条(廃二店の要件)
第4条(廃二店の要件)
第5条(廃二店及び関係者の遵守事項)
第6条(廃二店の新規登録・登録事項変更・登録抹消申請)
第7条(廃二店名簿の作成・提出・管理)
第8条(廃二店との連携)
第9条(廃二店名簿の公表)
第10条(廃二店名簿の登録取消等)
第11条(本規程の追加・変更・廃止・疑義の解釈)
附 則
廃棄二輪車取扱店の運営規程の経緯
1.廃棄二輪車とは、不要物となった二輪車で「ハンドルバー・車体(燃料タンクを含む)・エンジン・前後輪」が一体となっているものをいうが、ハンドルバー・車輪が欠落していても、業の許可のある「収集・運搬(解体・処理)及び破砕(シュレッダー)」事業者に引取処理してもらえる場合は、廃棄二輪車として取り扱うことができる。 2.「ハンドルバー・車体(燃料タンクを含む)・エンジン・前後輪」が単体(バラバラに分離)になっている場合は、廃棄二輪車の取扱ではなく(1)排出者が個人の場合、市町村が定める処理方法、(2)排出者が事業者の場合、各県に所在する産業廃棄物処理協会の管理票(汎用マニフェスト)を使用した処理方法となる。 |
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