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廃棄二輪車取扱店の「資格と役割、新規登録・記載変更・登録抹消」などは、この運営規程にもとづいています。


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廃棄二輪車取扱店の運営規程
(社)全国軽自動車協会連合会
改正 平成23年2月10日
第1条(目 的)
 この運営規程は、廃棄二輪車取扱店(以下「廃二店」という。)の適正かつ円滑な業務の推進及び二輪車リサイクルの促進を図ることを目的とする。

第2条(定 義)

 廃二店とは、廃棄物処理業の許可を要しない法人(広域廃棄物処理指定業)の指定を受けている(社)全国軽自動車協会連合会(以下「全軽自協」という。)の傘下会員(都府県地区軽自動車協会(以下「各軽協」という。)及び全国二輪車銘柄会等)に所属する会員(以下「国内卸販社」という。)等と取引している二輪車販売店(以下「販売店」という。)であって、当該会員等からの推薦を受け、全軽自協が管理する「廃棄二輪車取扱店登録名簿(以下「廃二店名簿」という。)」に登録している販売店のことをいう。

2 廃棄二輪車(使用済二輪車ともいう。)とは、不要物となった道路運送車両法第2条第2項に規定する二輪自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車(以下総称して「二輪車」という。)であって、走行形態をなしているものをいう。

3 廃棄希望二輪車とは、所有者が不要と判断し、廃二店へ廃棄処理を依頼する前項に示す二輪車であって、走行形態をなしているものをいう。

第3条(廃二店の要件)

 廃二店は、次の要件を満たしていなければならない。

 (1) 国内卸販社と取引がありかつ当該国内卸販社が推薦する販売店、又は全軽自協の会員が推薦する団体等(以下「推薦団体等」という。)が推薦する販売店であること。

 (2) 廃二店としての役割を担うこと。

 (3) 古物営業法に定める古物商の資格を有していること。

 (4) 電話、FAXを設置していること。

第4条(廃二店の要件)

 第4条 廃二店は、廃棄二輪車又は廃棄希望二輪車の回収処理を依頼された場合は、「(1)二輪車リサイクルシステム販売店マニュアル、又は、(2)廃棄希望二輪車の回収実施要領」に基づき、速やかに当該二輪車の引取りを行うとともに、各々に必要な管理票を交付し、(1)廃棄二輪車指定引取場所への持込み、又は、(2)当該廃棄物の「収集・運搬・処理」業の許可のある事業者へ引渡しを行うものとする。

2 廃二店は、全軽自協が交付する広域廃棄物処理指定業指定店証(廃棄二輪車取扱店ステッカー(以下「廃二店ステッカー」という。))を店頭の見易い所に貼付すること。

3 廃二店は、二輪車の所有者から不要となった二輪車がある旨の申告があった場合は、二輪車リサイクルシステムの概要説明をするとともに、当店又は廃二店ステッカーを貼付している販売店へ持参するよう要請すること。

第5条(廃二店及び関係者の遵守事項)

 関係法令及び廃棄二輪車取扱店の運営規程、並びに二輪車リサイクルシステムの推進要領を遵守すること。
2 廃棄二輪車及び廃棄希望二輪車の回収処理が営利を目的としないものであること。

3 廃棄希望二輪車の回収処理は、廃棄希望二輪車の回収実施要領及び二輪車リサイクルシステム販売店マニュアルに基づき行うこと。

4 廃二店及び関係者は、廃棄二輪車及び廃棄希望二輪車の引取りを行い、管理票を交付する際に知りえた個人情報については、個人情報保護法に基づく厳重な管理を行い、本規程第1条の目的以外には使用しないものとする。

第6条(廃二店の新規登録・登録事項変更・登録抹消申請)

 廃二店の指定を受けようとする販売店は、本規程第3条の要件を満たし、所定の申請書(新規登録申請書:様式1)を、推薦を受けた国内卸販社又は推薦団体等へ提出し、審査・推薦を受けた後に、全軽自協へ申請するものとする。

全軽自協は、当該申請内容を審査のうえ、適当であると認められた場合には、速やかに、廃二店名簿へ登録し、申請のあった販売店に登録した旨の通知をするとともに、廃二店として必要なキットを送付するものとする。

2 廃二店の指定を受けた販売店は、登録事項に変更を生じた場合には、速やかに、所定の申請書(登録事項変更申請書:様式2)を、原則として、推薦を受けた国内卸販社又は推薦団体等へ提出し、全軽自協へ申請するものとする。但し、全軽自協が必要と認めた場合、直接全軽自協に申請することができるものとする。

3 廃二店の指定を辞退しようとする販売店は、所定の申請書(登録抹消申請書:様式3)を、原則として、推薦を受けた国内卸販社又は推薦団体等へ提出し、全軽自協へ申請するものとする。但し、全軽自協が必要と認めた場合、直接全軽自協に申請することができるものとする。

4 全軽自協は、廃二店の指定を辞退した販売店には、速やかに、廃二店ステッカーを取り剥がすとともに、二輪車リサイクル管理票を焼却処分するよう促すものとする

第7条(廃二店名簿の作成・提出・管理)

 全軽自協は、廃二店名簿を次のとおり、都府県地区別市町村単位の全国版と都府県地区版を作成して環境省へ報告するとともに、各軽協を通じて、都道府県知事へ当該都府県地区版一部を提出するものとする。

ただし、今後の新規登録名簿については、都道府県知事への提出を省略することができるものとする。

2 全軽自協・各軽自協及び国内卸販社等、並びに推薦団体等の関係者は、廃二店名簿を個人情報保護法に基づく厳重な管理を行い、本規程第1条の目的以外には使用しないものとする。

第8条(廃二店との連携)
国内卸販社と取引のある廃二店については、当該廃二店と取引している会員が趣旨の徹底・二輪車リサイクルシステムの促進・連携活動等を担当するものとする。

2 複数の国内卸販社と取引のある廃二店については、各々の会員が協議のうえ、前項の連携事項についての主たる担当会員を選任するものとする。

3 推薦団体等が推薦した廃二店については、第1項の連携事項について、当該推薦団体等が担当するものとする。

第9条(廃二店名簿の公表)
 廃二店名簿は社会的要請があり、全軽自協が必要と認めた場合、全軽自協のホームページ等で公表することができるものとする。
この場合、全軽自協は、あらかじめ廃二店より所定の申請書(ホームページ公表申請書:様式4)の提出を求めるものとする。また、廃二店がホームページ公表を辞退する場合においても、所定の申請書(ホームページ公表辞退申請書:様式5)の提出を求めるものとする。

第10条(廃二店名簿の登録取消等)
 本規程への違反又は二輪車リサイクルシステム運営への非協力等、廃二店としてふさわしくない行為があった販売店、及び、廃業したが廃二店名簿の登録抹消申請書を提出しない販売店に対しては、全軽自協二輪車委員会に諮り、廃二店名簿の登録を取り消すことができるものとする。

2 前項により登録を取り消すこととした販売店に対しては、廃二店名簿の登録を取り消した旨を通知し、速やかに、廃二店ステッカーを取り剥がすとともに、二輪車リサイクル管理票を焼却処分することを促すものとする。

3 第1項の登録を取り消した販売店は、取り消した日から2年間を経過しないものは、廃二店としての新規登録申請を受理しないものとする。

第11条(本規程の追加・変更・廃止・疑義の解釈)
 本規程の追加・変更・廃止及び疑義の解釈については、全軽自協二輪車委員会の協議によるものとする。

附 則
(平成16年8月6日 制定)
  本規程は、平成15年9月1日から実施する。

(平成20年1月29日 改正)
本規程は、平成20年3月1日から施行する。

(平成23年2月10日 改正)
本規程は、平成23年3月1日から施行する。

注:各種申請書は、取引のある国内二輪車卸販社又は推薦団体等(参加輸入事業者・全国オートバイ協同組合連合会・関東二輪車協会)から交付を受けて下さい。

廃棄二輪車取扱店の運営規程の経緯
制  定 平成15年8月 6日
  一部改正 平成17年2月 1日(第9条の登録名簿の公表を追加)
  一部改正 平成17年3月17日(第2条第2項のハンドルバー・車体等を削除)
  一部改正 平成17年5月27日(第6条第3項の第3条及び第4条を削除)
  一部改正 平成20年1月29日(各条文の見直し及び申請書様式の追加)
  一部改正 平成23年2月10日(第5条第4項の個人情報の目的以外使用しない、第6条
第2項、第3項の申請書を直接全軽自協に申請することができるを追加)



廃棄二輪車取扱店の運用規程第2条第2項の運用基準について

1.廃棄二輪車とは、不要物となった二輪車で「ハンドルバー・車体(燃料タンクを含む)・エンジン・前後輪」が一体となっているものをいうが、ハンドルバー・車輪が欠落していても、業の許可のある「収集・運搬(解体・処理)及び破砕(シュレッダー)」事業者に引取処理してもらえる場合は、廃棄二輪車として取り扱うことができる。

2.「ハンドルバー・車体(燃料タンクを含む)・エンジン・前後輪」が単体(バラバラに分離)になっている場合は、廃棄二輪車の取扱ではなく(1)排出者が個人の場合、市町村が定める処理方法、(2)排出者が事業者の場合、各県に所在する産業廃棄物処理協会の管理票(汎用マニフェスト)を使用した処理方法となる。

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