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廃棄二輪車取扱店の運営規則

廃棄二輪車取扱店の「資格と役割、新規登録・記載変更・登録抹消」などは、この運営規則にもとづいています。

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廃棄二輪車取扱店の運営規則

一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
最新改正 令和4年12月15日

(目 的)

第1条
 この運営規則は、廃棄二輪車取扱店(以下「廃二店」という。)の適正かつ円滑な業務の推進及び二輪車リサイクルの促進を図ることを目的とする。

(定 義)

第2条
 廃二店とは、広域廃棄物処理指定業の指定を受けている(一社)全国軽自動車協会連合会(以下「全軽自協」という。)の会員である全国二輪車銘柄会(以下「国内卸販社」という。)、もしくは第4条(推薦団体等)で定める団体の推薦により、廃棄二輪車取扱店登録名簿(以下「廃二店名簿」という。)に登録されている販売店のことをいう。
廃棄二輪車とは、不要物となった道路運送車両法第2条第2項に規定する二輪自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車(以下総称して「二輪車」という。)であって、走行形態をなしているものをいう。
廃棄希望二輪車とは、所有者が不要と判断し、廃二店へ廃棄処理を依頼する前項に示す二輪車であって、走行形態をなしているものをいう。

(廃二店の要件)

第3条
 廃二店は、次の要件を満たしていなければならない。
(1)
国内卸販社と取引があり、かつ当該国内卸販社が推薦する販売店、又は第4条(推薦団体等)で規定する団体等(以下「推薦団体等」という。)が推薦する販売店であること。
(2)
第5条(廃二店の役割)で規定する廃二店としての役割を担うこと。
(3)
古物営業法に定める古物商許可の資格を有し、その古物営業許可証(手帳)の写しを国内卸販社または推薦団体に提出すること。
(4)
品質評価(査定)が適正に出来ること。
(5)
電話、FAXを設置していること。

(推薦団体等)

第4条
 第3条(1)の推薦団体等は以下のとおりとする。
(1)
二輪車リサイクルシステムに参加する輸入事業者
(2)
全国オートバイ協同組合連合会

(廃二店の役割)

第5条
 廃二店は、廃棄二輪車又は廃棄希望二輪車の回収処理を依頼された場合は、「①二輪車リサイクルシステム販売店マニュアル、又は、②廃棄希望二輪車の回収実施要領」に基づき、速やかに当該二輪車の引取りを行うとともに、各々に必要な管理票を交付し、①廃棄二輪車指定引取場所への持込み、又は、②当該廃棄物の「収集・運搬・処理」業の許可のある事業者へ引渡しを行うものとする。
廃二店は、全軽自協が交付する広域廃棄物処理指定業指定店証(廃棄二輪車取扱店ステッカー(以下「廃二店ステッカー」という。))を店頭の見易い所に貼付すること。
廃二店は、二輪車の所有者から不要となった二輪車がある旨の申告があった場合は、二輪車リサイクルシステムの概要説明をするとともに、当店又は廃二店ステッカーを貼付している販売店へ持参するよう要請すること。

(廃二店及び関係者の遵守事項)

第6条
 関係法令及び廃棄二輪車取扱店の運営規則、並びに二輪車リサイクルシステムの推進要領を遵守すること。
廃棄二輪車及び廃棄希望二輪車の回収処理が営利を目的としないものであること。
廃棄希望二輪車の回収処理は、廃棄希望二輪車の回収実施要領及び二輪車リサイクルシステム販売店マニュアルに基づき行うこと。
廃二店及び関係者は、廃棄二輪車及び廃棄希望二輪車の引取りを行い、管理票を交付する際に知りえた個人情報については、個人情報保護法に基づく厳重な管理を行い、本規則第1条の目的以外には使用しないものとする。

(廃二店の新規登録・登録事項変更・登録抹消申請)

第7条
 廃二店の指定を受けようとする販売店は、本規則第3条の要件を満たし、所定の申請書(新規登録申請書:様式2R-1)を、推薦を受けた国内卸販社又は推薦団体等へ提出し、審査・推薦を受けた後に、全軽自協へ申請するものとする。
全軽自協は、当該申請内容を審査のうえ、適当であると認められた場合には、速やかに、廃二店名簿へ登録し、申請のあった販売店に登録した旨の通知をするとともに、廃二店として必要なスタータキットを送付するものとする。
廃二店の指定を受けた販売店は、登録事項に変更を生じた場合には、速やかに、所定の申請書(登録事項変更申請書:様式2R-2)を、原則として、推薦を受けた国内卸販社又は推薦団体等へ提出し、全軽自協へ申請するものとする。
但し、全軽自協が必要と認めた場合、直接全軽自協に申請することができるものとする。
廃二店の指定を辞退しようとする販売店は、所定の申請書(登録抹消申請書:様式2R-3)を、原則として、推薦を受けた国内卸販社又は推薦団体等へ提出し、全軽自協へ申請するものとする。但し、全軽自協が必要と認めた場合、直接全軽自協に申請することができるものとする。
全軽自協は、廃二店の指定を辞退した販売店には、速やかに、廃二店ステッカーを取り剥がすとともに、二輪車リサイクル管理票を廃棄処分するよう促すものとする。

(廃二店名簿の作成・提出・管理)

第8条
 全軽自協は、廃二店名簿を次のとおり、都府県地区別市町村単位の全国版と都府県地区版を作成して環境省へ報告するとともに、各軽協を通じて、都道府県知事へ当該都府県地区版一部を提出するものとする。
ただし、今後の新規登録名簿については、都道府県知事への提出を省略することができるものとする。
全軽自協・各軽自協及び国内卸販社等、並びに推薦団体等の関係者は、廃二店名簿を個人情報保護法に基づく厳重な管理を行い、本規則第1条の目的以外には使用しないものとする。

(廃二店との連携)

第9条
 国内卸販社と取引のある廃二店については、当該廃二店と取引している会員が趣旨の徹底・二輪車リサイクルシステムの促進・連携活動等を担当するものとする。
複数の国内卸販社と取引のある廃二店については、各々の会員が協議のうえ、前項の連携事項についての主たる担当会員を選任するものとする。
推薦団体等が推薦した廃二店については、第1項の連携事項について、当該推薦団体等が担当するものとする。

(廃二店名簿の公表)

第10条
 二輪車リサイクルシステムの運用を円滑に進めるために、全軽自協はそのホームページで廃二店名簿を公表するものとする。
但し、廃二店としての役割を果たすことが困難と判断された場合には、必要に応じてホームページより該当する廃二店を一時非公表にすることができるものとする。

(廃二店名簿の登録抹消等)

第11条
 国内卸販社との取引がなくなった、若しくは推薦団体が消滅または推薦団体との関係がなくなった廃二店は、廃二店の要件がなくなったこととなり、廃二店名簿から抹消されるものとする。
本規則への違反又は二輪車リサイクルシステム運営への非協力等、廃二店としてふさわしくない行為があった販売店、及び、廃業したが廃二店名簿の登録抹消申請書を提出しない販売店に対しては、全軽自協二輪車委員会に諮り、廃二店名簿の登録を取り消すことができるものとする。
前項により登録を取り消すこととした販売店に対しては、廃二店名簿の登録を取り消した旨を通知し、速やかに、廃二店ステッカーを取り剥がすとともに、二輪車リサイクル管理票を廃棄処分することを促すものとする。
第2項の登録を取り消した販売店は、取り消した日から2年間を経過しないものは、廃二店としての新規登録申請を受理しないものとする。

(本規則の追加・変更・廃止・疑義の解釈)

第12条
 本規則の追加・変更・廃止及び疑義の解釈については、全軽自協二輪車委員会の協議によるものとする。

附則

附則(平成16年8月6日 制定)
本規程は、平成15年9月1日から実施する。

附則(平成20年1月29日 改正)
本規程は、平成20年3月1日から施行する。

附則(平成23年2月10日 改正)
本規程は、平成23年3月1日から施行する。

附則(平成25年2月7日 改正)
本規則は、平成25年2月7日から施行する。

附則(平成25年6月21日 改正)
本規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年9月16日 改正)
本規則は、平成27年10月1日から施行する。

附則(平成31年2月15日 改正)
本規則は、平成31年3月1日から施行する。

附則(令和4年12月15日 改正)
本規則は、令和5年1月1日から施行する

注:各種申請書は、取引のある国内二輪車卸販社又は推薦団体等(参加輸入事業者・全国オートバイ協同組合連合会)から交付を受けて下さい。

廃棄二輪車取扱店の運営規則改正の経緯

制  定 平成15年8月 6日

一部改正 平成17年2月 1日(第9条の登録名簿の公表を追加)

一部改正 平成17年3月17日(第2条第2項のハンドルバー・車体等を削除)

一部改正 平成17年5月27日(第6条第3項の第3条及び第4条を削除)

一部改正 平成20年1月29日(各条文の見直し及び申請書様式の追加)

一部改正 平成23年2月10日(第5条第4項の個人情報の目的以外使用しない、第6条第2項、第3項の申請書を直接全軽自協に申請することができるを追加)

一部改正 平成25年2月 7日(規程を規則に変更)

一部改正 平成25年4月 1日(社団法人を一般社団法人に変更)

一部改正 平成27年10月1日 第2条の定義の内容修正、第3条の(3)古物営業許可証の写しの提出、(4)品質評価(査定)が適正に出来ること(6)廃二店名等のHP公表、第4条の推薦団体等、第10条のHP公表の目的を追加、第11条の廃二店名簿からの抹消等)

一部改正 平成31年2月15日 (第10条の全廃二店HP公表を追加)

一部改正 令和4年12月15日 (第10条第2項に廃二店HP一時非公表可能条文を追加)


廃棄二輪車取扱店の運営規則第2条第2項の運用基準について

1.
廃棄二輪車とは、不要物となった二輪車で「ハンドルバー・車体(燃料タンクを含む)・エンジン・前後輪」が一体となっているものをいうが、ハンドルバー・車輪が欠落していても、業の許可のある「収集・運搬(解体・処理)及び破砕(シュレッダー)」事業者に引取処理してもらえる場合は、廃棄二輪車として取り扱うことができる。
2.
「ハンドルバー・車体(燃料タンクを含む)・エンジン・前後輪」が単体(バラバラに分離)になっている場合は、廃棄二輪車の取扱ではなく①排出者が個人の場合、市町村が定める処理方法、②排出者が事業者の場合、各県に所在する産業廃棄物処理協会の管理票(汎用マニフェスト)を使用した処理方法となる。